2015/11/06

婚姻記録証明書(Advisory on Marriages)について

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離婚裁判前の状態です。

①には結婚した本人の名前が記載されてあります。
②には父親の名前、③には母親の名前。
④、⑤には結婚した相手の名前が記載されてあります。
1がフィリピン人同士の婚姻記録。
2が日本人との婚姻記録。

⑥にはこの婚姻記録証明書(Advisory on Marrige)を取り寄せた人物の名前が記載されてあります。
ここでは弊社フィリピン現地スタッフの名前になります。

正式な婚姻無効裁判(ANNULMENT)及び離婚承認裁判(RECOGNITION)を行い承認され、正規の手続きを踏むと

こうなります。クリック

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